レイクの過払い金請求 完全成功マニュアル【返還率・期間・デメリット】

レイクの過払い金請求 完全成功マニュアル【返還率・期間・デメリット】

以下に当てはまる方は過払い金が発生していてお金が戻ってくる可能性が非常に高いので、過払い金請求に強い事務所に相談してください。

  • 今は完済しているけど2007年ごろまで借金があった
  • 今借金を返済中で、2007年より前から借りている
  • 借金の利息が20%以上だった

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過払い金が発生する条件と過払い金が発生しないケース

1)過払い金が発生する条件

貸金業者の多くは2007年ごろまで利息制限法の上限金利を超える金利を設定していたため、2007年以前に借金をしていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いといえます。また金利はお金を借りた時点で設定されるので、現在返済中の借金においても過払い金が発生している可能性があります。

「もしかしたら自分にも過払い金があるかもしれない」と思われた方。
「自分が借りていた時の金利がわからない」という方。
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過払い金が発生しているのか、いくら発生しているかを調べるには

過払い金が発生しているのか、いくら発生しているかは、引き直し計算をすればわかります。しかし、引き直し計算で計算ミスをすると返ってくるべき過払い金が取り戻せなかったり、返ってくる過払い金が少なくなったりする可能性があるため、慎重におこなわなければなりません。引き直し計算で計算ミスをしないためには、引き直し計算を専門家に依頼する必要があります。

専門家に依頼するメリットは、計算ミスをしないだけではなく、過払い金請求の注意点における注意点やメリット・デメリットなども教えてもらえます。

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引き直し計算をするには、まず過払い金請求する貸金業者から借金の履歴がわかる「取引履歴」を取り寄せます。そして、取引履歴をもとに正しい金利で計算(過払い金の引き直し計算)して支払うべき金額を算出。すると、実際に貸金業者に支払った金額が多すぎる、つまり貸金業者に支払いすぎていることがわかります。これが「過払い金」です。

専門家に依頼すると、貸金業者から取引履歴を取り寄せるところから依頼することになるので、自分で貸金業者に連絡する必要がありません。

2)高額の過払い金が発生している条件

過払い金はたとえ少額であったとしても過払い金請求するべきですが、過払い金が高額になる条件を紹介します。

大きな額のお金を借りている

お金を借りるときには利用限度額が設定されますが、設定している利用限度額が大きく借りたお金の額が大きいほど利息の額も大きくなります。そのため、大きな額を借りている場合は過払い金が多く発生している可能性があります。

5年以上お金を借りている

貸金業者から借りて完済して、その後再び借りている人も多いことでしょう。一つひとつの借金の期間は短くても完済と借入を繰り返していると、すべてが一つの「取引」と判断されて、長期間にわたる取引と判断される場合があります。長期間にわたる取引の方が過払い金は多く発生します。

では、長期とはどのくらいかというと目安としてはおよそ5年といわれています。約5年以上の取引がある場合は、多くの過払い金が発生している可能性が高いといえます。

2社以上の貸金業者からお金を借りている(多重債務)

2社以上の貸金業者からお金を借りている方も多いでしょう。1社あたりで借りているお金の額は小さくても、すべての貸金業者で借りているお金の総額は大きくなるので、その分過払い金の総額も大きくなる傾向にあります。

借金を繰り返している(自転車操業)

借りては返してを繰り返している方は、自分が持っているお金より大きい額を返済しています。返済日に手持ちのお金では足りないからと、べつの貸金業者から借りて支払っている場合、つまり自転車操業になっているなら、それだけ多くの借金があるということですから、過払い金の額も多くなっています。

利息の返済しかできていない(元金が減らない)

毎月の返済が苦しいために返済額を少なくしていると、毎月の負担は減るかもしれませんが利息分しか返していない状況になっている可能性があります。この場合は、いくら返しても借金額が減っていないことになり、払いすぎた利息である過払い金の額も多くなります。もし10年近く利息だけの返済しかできていない場合は、過払い金が多く発生しているでしょう。

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3) 過払い金請求ができる条件

  • 時効前(完済後10年が経っていない)
  • 貸金業者が倒産していない
  • 「和解書」にサインしていない

過払い金請求には最終取引日(借金を返し終わった日)から10年という期限があるので、10年経つと時効になります。たとえ過払い金があっても、完済してから(借金を返し終わってから)10年過ぎると、過払い金請求ができません。

また、過払い金請求の時効が成立していなくても、借金をしていた貸金業者が倒産してしまった場合も過払い金請求ができません。

貸金業者からの和解書に注意

毎月の返済条件について貸金業者に問い合わせると、 「これからは元金だけ返済してください」もしくは 「今後は返済しなくてよい」と いわれることがあるようです。この場合は間違いなく過払い金が発生している状況といえるでしょう。貸金業者が返済を免除するのは理由があるからにほかなりません。

「これからは元金だけ返済してください」もしくは「今後は返済しなくてよい」などといわれた場合は、これまでの取引履歴を開示してもらって過払い金が発生しているかを確認するべきです。

また、貸金業者から和解書を提示されることがありますが、サインしないように注意しなければなりません。和解書には過払い金請求の権利もないという条件が入っているからです。もしサインすると、過払い金が発生していても過払い金請求することができません

借金を完済している場合は、過払い金請求の時効が成立する前で、貸金業者が倒産していないことが、過払い金請求ができる条件になります。

完済している場合の過払い金請求のデメリット

完済している場合、過払い金請求によるデメリットはありません。時効が成立する前に、そして貸金業者が倒産する前に、一刻も早く過払い金請求しなければなりません。過払い金請求をするには、まずは過払い金がどのくらいあるかを引き直し計算をしてください。

過払い金請求は一日でも早く、とよく言われるのは時効があるため。時効が成立してしまったら、いくら過払い金があったとしても取り戻すことはできません

「思い立ったあの時に、すぐ過払い金請求の相談をしておけばよかった」と後から後悔することがないように、過払い金がある場合はすぐに専門家に相談するべきです。「過払い金があるかどうかがわからない」「時効になってしまっているかもしれないけど、記憶があいまいでわからない」という場合でも専門家に相談すれば、過払い金があるかも時効が成立していないかも調べてくれます。

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借金返済中の過払い金請求のデメリット

借金返済中に過払い金請求をする場合でも、過払い金が返済中の借金額よりも大きければ完済になりますので、デメリットはありません。

過払い金が返済中の借金額よりも小さい場合は、ブラックリストに載りますが、それ以降の返済額を小さくする交渉を専門家が貸金業者におこなうことで、必ず借金の負担が減ります。

4) こんな場合でも過払い金請求はできる

  • クレジットカードのキャッシングを使ったことがある
  • いまも借金を返済中(完済していない)
  • 自己破産している

過払い金は、クレジットカードの利用においても発生します。クレジットカードを作るとキャッシング枠という、お金を借りることができる枠が自動でついてきます。このクレジットカードのキャッシング枠を使っていた方は、貸金業者からお金を借りていたのと同じになるので、返済する際には利息が発生しています。そのため、その利息が20%以上だった場合は、過払い金請求できます。

また、過払い金請求は借金返済中でも問題なく手続きを進めることができます。むしろ返済中の場合は、過払い金請求することで借金が減ったり、なくなったりする可能性があるので、すぐにでも過払い金があるかどうかを調査するべきでしょう。

自己破産した方でも、自己破産前に20%以上の金利でお金を借りていれば過払い金請求できます。時効で取り戻すことができなくなってしまう前に専門家に無料相談してみてください。

5) 過払い金請求は専門家に依頼するべき理由

  • より多くのお金が戻ってくる
  • 貸金業者への返済や督促がストップ
  • 家族や会社に内緒で手続きできる

なかには過払い金請求について、専門家に相談することに身構える方がいらっしゃいますが、過払い金請求を自分でやらずに専門家に依頼する方は大勢います。なぜなら、過払い金請求には、取引履歴の開示手続き、複雑な過払い金計算、金融業者との交渉など難しい手続きが数多くあるので、自分でやるには手間も時間も必要だからです。

また、過払い金請求を依頼した方は、依頼したらすべて専門家に手続きをまかせられるので、もっと早くに依頼してしまえばよかった、いう方がほとんど。

専門家に相談するのは敷居が高い、借金のことは話したくない、借金をしていることを諭されるかもしれない、などと思われる方もいるようですが、絶対的に、メリットの方が大きいといえます。

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過払い金請求を自分でやる条件

過払い金請求は自分でやることもできます。条件は特にありません。労力と手間がかかりますが、専門家に依頼する場合に発生する、弁護士や司法書士への支払いが発生しません。

貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生しているかどうかを計算し(過払い金の引き直し計算)、貸金業者と交渉して過払い金を取り戻します。

自分で過払い金請求をすると、過払い金の引き直し計算を間違えて、本来取り戻せるはずだった過払い金の額よりも少なくなったり、貸金業者が個人からの過払い金請求の対応は後回しにする傾向があるので過払い金が返還されるまでに長い時間がかかることも知っておきましょう。

6) 過払い金請求の流れ

  • 専門家に相談
  • 専門家に依頼(受任)
  • 専門家が貸金業者と交渉
  • 貸金業者から過払い金の返還

専門家に依頼したら、通常の生活をして、過払い金の返還の連絡を待つだけです。

7) 過払い金が発生しないケース

過払い金が発生しないケースも確認しておくと、

  • クレジットカードのショッピング利用
  • 車のローン
  • 自動車ローン
  • 信用金庫、労金

これらで過払い金は発生しません。過払い金は、お金を借りたときにつく利息を払いすぎてしまった場合に発生するものなので、お金を借りているケースではない上記の状況では、過払い金は出ません。

また、メガバンクの銀行、地銀、信金のカードローンは過払い金が発生しません。過払い金は「貸金業規制法(現在は「貸金業法」)」という法律で、細かい要件を満たせば、利息制限法の金利より高くてもお金を貸すことができていたため、発生するものです。しかし、メガバンクの銀行、地銀、信金は貸金業法ではなく「銀行法」もしくは「信用金庫法」が適用されます。そのため貸金業法適用外なので、利息制限法の金利より高い金利で貸し付けしていたことがありません。つまり、過払い金が発生しないのです。

なお、三井住友や三菱、りそななど銀行系のカードでは過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求ができない条件

利息制限法に基づく正しい金利の借金(モビット、あっとローンなど)

過払い金は、利息制限法の上限金利(15~20%)以上のグレーゾーン金利を払っていた場合に発生します。そのため、利息制限法の範囲内の金利(15%~20%)で取引をしていた場合には過払い金は発生しません。グレーゾーン金利で利息を設定していた貸金業者も、2007~2008年には、利息制限法に基づく正しい金利に設定しなおしているので、それ以降の借金では過払い金は発生しません。

完済してから10年たっているので時効が成立している

過払い金請求は完済してから10年たつと時効が成立します。過払い金請求が発生していても、借金を返し終わってから10年たっていると、過払い金をまったく取り戻すことができません。

2010(平成22)年6月18日以降の借金

改正貸金業法が2010年6月18日に施行されてから、貸金業者が設定するべき上限金利が20%になりました。2010年6月17日までは出資法の上限金利である29.2%までの金利が許されていたので、過払い金が発生している可能性があります。

そのため、2010年(平成22年)6月18日以降の借金には過払い金は発生しませんが、2010年6月以前の借金には過払い金が発生している可能性が高いでしょう。

貸金業者の倒産

過払い金請求をする人が多くなっていることで、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者が経営不振で倒産することが多くなりました。そのため、貸金業者が倒産する前に過払い金請求をしなければなりません。

大手だからといって安心できません。ご存じの通り、あの有名な武富士も倒産しました。貸金業者が倒産してしまっては、過払い金が発生していたとしても、1円も取り戻すことができません。また、経営不振になると取り戻せる過払い金の額も少なくなる可能性があります。過払い金請求をするならすぐにでも、と言われるのはそのためです。

8)過払い金が発生する仕組み

消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は本来、利息制限法の上限金利(15%~20%)で貸付をおこなわなければなりませんが、かつて、貸金業法第43条1項で定められた、一定の条件(利息を任意に支払っていたなど)を満たせば、利息制限法ではなく出資法の上限金利29.2%を超えない金利での貸付が認められていました。

このような「利息制限法と出資法の上限金利の間の金利」は黒でも白でもないグレーゾーン金利といわれて、借りていたお金の額によって異なります。

借金額10万円以下の場合は20%以上29.2%未満、借金額10万円~100万円未満の場合は18%以上29.2%未満、借金額100万円以上の場合は15%以上29.2%未満がグレーゾーン金利にあたります。

借金額 グレーゾーン金利
10万未満 20%以上29.2%未満
10万~100万円未満 18%以上29.2%未満
100万円以上 15%以上29.2%未満

グレーゾーン金利でお金を借りていた場合は利息を払いすぎていたことになるので、過払い金が発生しています。借りていたお金の額が大きいほど発生する過払い金は大きくなります。

なお2010年(平成22年)6月17日に法改正がなされて、利息制限法と出資法の法律の金利の差はなくなりました。そのためグレーゾーン金利は廃止され、法改正以降つまり2010年6月以降の借入では過払い金が発生することはありません。

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